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6.自賠責請求は
1 自賠責保険の支払内容
2 請求書の他に必要な書類
3 内払い制度
4 仮払い制度
7.自賠責保険の支払基準
1 傷害による損害・積極損害(前半)
2 傷害による損害・積極損害(後半)
3 傷害による損害・休業損害
4 傷害による損害・慰謝料
5 後遺障害による損害・逸失利益
6 後遺障害による損害・慰謝料等
7 死亡による損害・葬儀費
8 死亡による損害・逸失利益
9 死亡による損害・慰謝料
10 死亡に至るまでの傷害による損害
11 減額・重大な過失による減額
12 因果関係が困難な場合の減額
8.自賠責保障法
1 自動車損害賠償保障法
2 自動車損害賠償保障法施行令
●示談交渉で相手に勝つ
●自賠責保険
●高次脳機能障害・脊髄損傷
●部位別後遺障害等級
●交通事故による通勤災害
●交通事故の過失割合
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6-1 自賠責保険の内容と自賠責保険の限度額
自賠責保険の支払い内容は以下のようになります。
これはあくまでも限度額であって、加害者に重大な過失があれば、この金額が減額、または支払われないことがあります。
また、被害者の損害を計算して限度額以内であれば、計算による限度額が支払われ、限度額をオーバーする部分は、任意保険で支払われることとなります。(示談するときは、自賠責基準だけで終わらないようにして下さい。)
最終的な損害賠償金額の判断は、裁判所がすることになります。
必ず行政書士等専門家に相談してから、相手方と示談をして下さい。
●メール相談 ●電話相談 ● 郵便相談 ● 面接相談
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○傷害による損害
被害者1人につき120万円
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| 治療費関係 |
応急手当費、護送費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、看護料、諸雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書等の費用
(原則として実費とし、治療・療養に必要かつ妥当な額が支払われます)
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| 休業損害 |
1日につき5,700円
ただし、立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、1日につき19,000円を限度として、実額が支払われます。
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| 慰謝料 |
1日につき4,200円
慰謝料の対象日数は被害者の傷害の態様、実治療日数その他を考慮して治療期間の範囲内で決められます。
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○後遺障害による損害
被害者1人につき最高4,000万円〜75万円まで (14等級あります)
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| 逸失利益 |
後遺障害がなければ得られたはずの収入
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| 慰謝料等 |
障害の程度により第1級 1,050万円〜第14級 32万円
第1級〜第3級までは、被扶養者があるときは、増額されます。
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○死亡による損害
被害者1人につき3、000万円まで
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| 葬儀費 |
55万円
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| 逸失利益 |
死亡しばければ得られたはずの収入
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| 死亡本人の慰謝料 |
350万円
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| 遺族の慰謝料 |
請求権者1名のとき500万円
同2名のとき600万円
同3名のとき700万円
但し、被害者に扶養家族がありときは、この金額に200万円を加算
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○死亡するまでの傷害による損害
被害者1名につき最高120万円まで
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傷害による損害の場合と同じ
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くれぐれも念をおしますと、自賠責基準がすべてではありません。
自賠責保険では、ここまでしか出ませんということです。
後は、自動車保険か自動車保険に入っていなければ、現金でもらうかということです。
●メール相談 ●電話相談 ● 郵便相談 ● 面接相談
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