自賠責保険

交通事故相談サイト 交通事故SOS
松井行政書士事務所
交通事故SOSのTop   >>  自賠責保険
小冊子申込
賠償額を確実にアップする方法
(無料キャンペーン実施中!)  

6.自賠責請求は
  自賠責保険の支払内容
  請求書の他に必要な書類
  内払い制度
  仮払い制度

7.自賠責保険の支払基準
  傷害による損害・積極損害(前半)
  傷害による損害・積極損害(後半)
  傷害による損害・休業損害
  傷害による損害・慰謝料
  後遺障害による損害・逸失利益
  後遺障害による損害・慰謝料等
  死亡による損害・葬儀費
  死亡による損害・逸失利益
  死亡による損害・慰謝料
10 死亡に至るまでの傷害による損害
11 減額・重大な過失による減額
12 因果関係が困難な場合の減額

8.自賠責保障法
  自動車損害賠償保障法
  自動車損害賠償保障法施行令


示談交渉で相手に勝つ
自賠責保険
高次脳機能障害・脊髄損傷
部位別後遺障害等級
交通事故による通勤災害
交通事故の過失割合

メール相談  個別面接相談会開催  交通事故解決の基礎知識。1000円。 小冊子の申込者については、損害賠償額の算定を無料で実施します。 

 

-  自賠責保険の内容と自賠責保険の限度額


自賠責保険の支払い内容は以下のようになります。
これはあくまでも限度額であって、加害者に重大な過失があれば、この金額が減額、または支払われないことがあります。

また、被害者の損害を計算して限度額以内であれば、計算による限度額が支払われ、限度額をオーバーする部分は、任意保険で支払われることとなります。(示談するときは、自賠責基準だけで終わらないようにして下さい。)
最終的な損害賠償金額の判断は、裁判所がすることになります。

必ず行政書士等専門家に相談してから、相手方と示談をして下さい。

メール相談 電話相談  郵便相談  面接相談


○傷害による損害
被害者1人につき120万円

治療費関係

応急手当費、護送費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、看護料、諸雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書等の費用

(原則として実費とし、治療・療養に必要かつ妥当な額が支払われます)

休業損害

1日につき5,700円

ただし、立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、1日につき19,000円を限度として、実額が支払われます。

慰謝料

1日につき4,200円

慰謝料の対象日数は被害者の傷害の態様、実治療日数その他を考慮して治療期間の範囲内で決められます。



○後遺障害による損害
被害者1人につき最高4,000万円〜75万円まで  (14等級あります)

逸失利益

後遺障害がなければ得られたはずの収入

慰謝料等

障害の程度により第1級 1,050万円〜第14級 32万円

第1級〜第3級までは、被扶養者があるときは、増額されます。



○死亡による損害
被害者1人につき3、000万円まで 

葬儀費

55万円

逸失利益

死亡しばければ得られたはずの収入

死亡本人の慰謝料

350万円  

遺族の慰謝料

請求権者1名のとき500万円
同2名のとき600万円
同3名のとき700万円

但し、被害者に扶養家族がありときは、この金額に200万円を加算



○死亡するまでの傷害による損害
被害者1名につき最高120万円まで

 

傷害による損害の場合と同じ


くれぐれも念をおしますと、自賠責基準がすべてではありません。
自賠責保険では、ここまでしか出ませんということです。

後は、自動車保険か自動車保険に入っていなければ、現金でもらうかということです。

メール相談 電話相談  郵便相談  面接相談

松井宝史行政書士事務所
松井 宝史

〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612
FAX 0533-89-5890


社会保険労務士業のページ 社会保険労務士法人愛知労務