自賠責保険

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6.自賠責請求は
  自賠責保険の支払内容
  請求書の他に必要な書類
  内払い制度
  仮払い制度

7.自賠責保険の支払基準
  傷害による損害・積極損害(前半)
  傷害による損害・積極損害(後半)
  傷害による損害・休業損害
  傷害による損害・慰謝料
  後遺障害による損害・逸失利益
  後遺障害による損害・慰謝料等
  死亡による損害・葬儀費
  死亡による損害・逸失利益
  死亡による損害・慰謝料
10 死亡に至るまでの傷害による損害
11 減額・重大な過失による減額
12 因果関係が困難な場合の減額

8.自賠責保障法
  自動車損害賠償保障法
  自動車損害賠償保障法施行令


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部位別後遺障害等級
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-  請求書のほかに必要な書類

○必ず要る書類
 「交通事故証明書」
郵便振替制度を利用して申請する方法が一番手っ取り早いです。
行政書士にお申出下さい。

 「事故発生状況報告書」
事故発生の状況及び事故発生現場の見取り図を書きます。この書類は、被害者と加害者の過失割合を判断する資料になりますので、注意して下さい。
行政書士に依頼すると一番いいでしょう。

 「休業損害証明書」
サラリーマンの方は、会社などで証明して貰います。
自営業者等は、確定申告書の控えによって証明するか市役所からの所得証明書の交付を受けるかの方法によって証明します。

 「示談書および示談金領収書」
被害者と加害者との間で示談が成立した場合は、示談書が必要です。
示談が成立してしまうと示談内容は訂正が出来ません。
十分注意して下さい。
示談金領収書は、加害者請求のときに必要です。

○死亡事故における加害者請求に必要な書類
 「自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書」
 「交通事故証明書」
 「事故発生状況報告書」
 「医師の診断書・死体検案書」
 「診療報酬明細書(レセプト)」
 「休業損害・看護料・通院費等の立証書類」
 「示談書および示談金領収書」
 「印鑑証明」
 「委任状と委任者の印鑑証明」
 「戸籍謄本」※被害者側の損害賠償請求権者全員が記載されているもの

○死亡事故における被害者請求に必要な書類
 「自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書」
 「交通事故証明書」
 「事故発生状況報告書」
 「医師の診断書・死体検案書」
 「診療報酬明細書(レセプト)」
 「休業損害・看護料・通院費等の立証書類」
 「印鑑証明」
 「委任状と委任者の印鑑証明」
 「戸籍謄本」

○傷害事故における加害者請求に必要な書類
 「自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書」
 「交通事故証明書」
 「事故発生状況報告書」
 「医師の診断書」
 「診療報酬明細書(レセプト)」
 「休業損害・看護料・通院費等の立証書類」
 「示談書および示談金領収書」
 「印鑑証明」
 「委任状と委任者の印鑑証明」

○傷害事故における被害者請求に必要な書類
 「自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書」
 「交通事故証明書」
 「事故発生状況報告書」
 「医師の診断書」
 「診療報酬明細書(レセプト)」
 「休業損害・看護料・通院費等の立証書類」
 「印鑑証明」
 「委任状と委任者の印鑑証明」

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