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内払い制度は、傷害事故で被害者の治療が継続しているため、損害額のトータルが決定せず、示談をすることが出来ないような場合に、すでに加害者が被害者に支払っている損害額が10万円以上になっている場合に、10万円単位の保険金仮に支払われる制度をいいます。
加害者が被害者に10万円以上の支払をしていれば内払い制度を利用することができますので、この制度をうまく利用することによって、長期にわたって治療費の立て替えをしなくてすむことになります。
内払い請求が出されると、保険の調査事務所は請求書類によって被害者の損害額を計算し、その計算が10万円をこえるとき、10万円単位で支払いを行います。
たとえば、被害者の損害合計金額が76万6,000円であった場合、10万円単位の70万円だけが内払い認定額ということになり、76万6,000円から70万円分差し引いた6万6,000円については、次の計算に繰り入れることになるのです。
すでに支払済みの内払い金や仮渡金などがある場合は70万円から支払済みの分を差し引いた額が支払額ということになります。
新たに被害者の損害額が10万円を越えるたびに、内払い請求をすることができることになりますが、傷害限度額である120万円を超えることはもちろんありません。
被害者もこの内払い制度を利用することができますので、加害者が非協力的な場合は、被害者から請求することができます。
内払い制度のポイント
・加害者側、被害者側のいずれからでも請求できる。
・傷害事故の場合だけにかぎられ、死亡事故や傷害による後遺障害については請求できない。
・加害者請求の場合は、すでに支払った損害額が10万円をオーバーしていることが必要
・被害者請求の場合は、すでに発生している損害額が10万円をオーバーしていることが必要
・支払方法は10万円の倍数方式で支払われる。
・120万円に至るまでは、損害額が新たに10万円を超えるたびに何回でも請求できる。
・提出書類は普通の請求(本請求)と同じ。 ●メール相談 ●電話相談 ● 郵便相談 ● 面接相談
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