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6.自賠責請求は
  自賠責保険の支払内容
  請求書の他に必要な書類
  内払い制度
  仮払い制度

7.自賠責保険の支払基準
  傷害による損害・積極損害(前半)
  傷害による損害・積極損害(後半)
  傷害による損害・休業損害
  傷害による損害・慰謝料
  後遺障害による損害・逸失利益
  後遺障害による損害・慰謝料等
  死亡による損害・葬儀費
  死亡による損害・逸失利益
  死亡による損害・慰謝料
10 死亡に至るまでの傷害による損害
11 減額・重大な過失による減額
12 因果関係が困難な場合の減額

8.自賠責保障法
  自動車損害賠償保障法
  自動車損害賠償保障法施行令


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-  仮渡し金制度

仮渡し金請求というのは、被害者のみに認められた権利で、損害額の総額が決定する以前に、被害者は加害者が契約している損害保険会社に仮渡し金の請求をすることができるということです。手続も簡単で、書類が調査事務所に送られることもなく、保険会社ですぐに支払ってくれます。

しかし、この仮渡し金請求は、どのような場合にでもすべて認められるものではなく、治療日数が11日以上の傷害でなければならないなど、傷害の程度によって区別されています。

仮渡し金額は医師の診断書により判断され、とくに自賠責に該当するか否かについて問題がなければ、スムーズに支払われることになります。
ただし、この仮渡し金をもらったあとで、本請求による被害者の損害額の総額が仮渡し金を下回るようなことになった場合は差額分を保険会社に返さなければなりません。


次に、仮渡し金請求が認定される傷害の程度と仮渡し金額の一覧表を掲載しておきます。

仮渡し金請求に必要な書類

(1)仮渡し金支払請求書
(2)交通事故証明書
(3)事故発生状況報告書
(4)医師の診断書または死体検案書
(5)保険金などの受領者が請求者本人であることを証明する印鑑証明
(6)委任状および委任者の印鑑証明
(7)戸籍謄本(死亡事故の場合のみ必要)
注 ・仮渡し金支払請求書・事故発生状況報告書・委任状・診断書などは保険会社に備え付けてあります。


仮渡し金請求認定の傷害程度と仮渡し金額

 
障害の程度
仮渡し金額
1. 死亡したもの
290万円
2. 脊柱の骨折で、脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
40万円
上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの
大腕または下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上の入院を要し、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
3. 脊柱の骨折
20万円
上腕または前腕の骨折。
内臓の破裂。
入院することを要し、医師の治療を要する期間が30日以上のもの。
14日以上の入院を必要とする傷害。
4. 11日以上、医師の治療を要する傷害で、前項2、3の傷害を除くもの。
5万円

 

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