6.自賠責請求は 1 自賠責保険の支払内容 2 請求書の他に必要な書類 3 内払い制度 4 仮払い制度
7.自賠責保険の支払基準 1 傷害による損害・積極損害(前半) 2 傷害による損害・積極損害(後半) 3 傷害による損害・休業損害 4 傷害による損害・慰謝料 5 後遺障害による損害・逸失利益 6 後遺障害による損害・慰謝料等 7 死亡による損害・葬儀費 8 死亡による損害・逸失利益 9 死亡による損害・慰謝料 10 死亡に至るまでの傷害による損害 11 減額・重大な過失による減額 12 因果関係が困難な場合の減額
8.自賠責保障法 1 自動車損害賠償保障法 2 自動車損害賠償保障法施行令
●示談交渉で相手に勝つ ●自賠責保険 ●高次脳機能障害・脊髄損傷 ●部位別後遺障害等級 ●交通事故による通勤災害 ●交通事故の過失割合
(1)休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。 (2)休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲とする。 (3)立証資料等により、1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行例第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。
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