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6.自賠責請求は
1 自賠責保険の支払内容
2 請求書の他に必要な書類
3 内払い制度
4 仮払い制度
7.自賠責保険の支払基準
1 傷害による損害・積極損害(前半)
2 傷害による損害・積極損害(後半)
3 傷害による損害・休業損害
4 傷害による損害・慰謝料
5 後遺障害による損害・逸失利益
6 後遺障害による損害・慰謝料等
7 死亡による損害・葬儀費
8 死亡による損害・逸失利益
9 死亡による損害・慰謝料
10 死亡に至るまでの傷害による損害
11 減額・重大な過失による減額
12 因果関係が困難な場合の減額
8.自賠責保障法
1 自動車損害賠償保障法
2 自動車損害賠償保障法施行令
●示談交渉で相手に勝つ
●自賠責保険
●高次脳機能障害・脊髄損傷
●部位別後遺障害等級
●交通事故による通勤災害
●交通事故の過失割合
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7-5 後遺障害による逸失利益
逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りではない。
(1)有職者
事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。
@ 35才未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
A 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
ア 35才未満の者
全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
イ 35才以上の者
年齢別平均給与額の年相当額。
B 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者を除く。)
以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。
(2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58才以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。
(3)その他働く意欲と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。
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