自賠責保険

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6.自賠責請求は
  自賠責保険の支払内容
  請求書の他に必要な書類
  内払い制度
  仮払い制度

7.自賠責保険の支払基準
  傷害による損害・積極損害(前半)
  傷害による損害・積極損害(後半)
  傷害による損害・休業損害
  傷害による損害・慰謝料
  後遺障害による損害・逸失利益
  後遺障害による損害・慰謝料等
  死亡による損害・葬儀費
  死亡による損害・逸失利益
  死亡による損害・慰謝料
10 死亡に至るまでの傷害による損害
11 減額・重大な過失による減額
12 因果関係が困難な場合の減額

8.自賠責保障法
  自動車損害賠償保障法
  自動車損害賠償保障法施行令


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部位別後遺障害等級
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-  後遺障害による慰謝料等

(1)後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。

表第1の場合

第1級 ・・・1,600万円
第2級 ・・・1,163万円

表第2の場合

第1級 ・・・1,100万円
第2級 ・・・958万円
第3級 ・・・829万円
第4級 ・・・712万円
第5級 ・・・599万円
第6級 ・・・498万円
第7級 ・・・409万円
第8級 ・・・324万円
第9級 ・・・245万円
第10級・・・187万円
第11級・・・135万円
第12級・・・93万円
第13級・・・57万円
第14級・・・32万円

(2)@自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。

A自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。

(3) 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。


 


 

 

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