自賠責保険

交通事故相談サイト 交通事故SOS
松井行政書士事務所
交通事故SOSのTop   >>  自賠責保険
小冊子申込
賠償額を確実にアップする方法
(無料キャンペーン実施中!)  

6.自賠責請求は
  自賠責保険の支払内容
  請求書の他に必要な書類
  内払い制度
  仮払い制度

7.自賠責保険の支払基準
  傷害による損害・積極損害(前半)
  傷害による損害・積極損害(後半)
  傷害による損害・休業損害
  傷害による損害・慰謝料
  後遺障害による損害・逸失利益
  後遺障害による損害・慰謝料等
  死亡による損害・葬儀費
  死亡による損害・逸失利益
  死亡による損害・慰謝料
10 死亡に至るまでの傷害による損害
11 減額・重大な過失による減額
12 因果関係が困難な場合の減額

8.自賠責保障法
  自動車損害賠償保障法
  自動車損害賠償保障法施行令


示談交渉で相手に勝つ
自賠責保険
高次脳機能障害・脊髄損傷
部位別後遺障害等級
交通事故による通勤災害
交通事故の過失割合

メール相談  個別面接相談会開催  交通事故解決の基礎知識。1000円。 小冊子の申込者については、損害賠償額の算定を無料で実施します。 

 

- 自動車損害賠償保障法

自動車損害賠償保障法

第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第16条の5(書面による説明等)

保険会社は、前条第2項又は第3項の規定により書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項(同条第2項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの又は同条第3項に規定する支払を行わないこととした理由の詳細であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものについて説明を求められたときは、次項前段に規定する場合を除き、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該説明を求めた者に対し、書面により、当該説明を求められた事項を説明しなければならない。ただし、当該説明を求めた者の同意があるときは、書面以外の方法により説明することができる。

2 保険会社は、前項の規定により説明を求められた場合であつて第三者の権利利益を不当に害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該説明を求められた事項の全部又は一部について説明をしないことができる。この場合において、保険会社は、説明をしない旨及びその理由を記載した書面を当該説明を求めた者に交付しなければならない。

3 第1項の規定による説明又は前項の規定による書面の交付(次項において「説明等」という。)は、第1項の規定により説明を求められた日から起算して30日以内にしなければならない。

4 保険会社は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に説明等をすることができないときは、同項に規定する期間内に、第1項の規定により説明を求めた者に対し、書面により、前項に規定する期間内に当該説明等をすることができない理由及び当該説明等の期限を通知しなければならない。

5 保険会社は、第1項の規定による書面による説明、第2項の規定による書面の交付又は前項の規定による書面による通知(以下「書面による説明等」という。)に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社は、書面による説明等を行つたものとみなす。

自動車損害賠償保障法目次に戻る

メール相談 電話相談  郵便相談  面接相談

 

松井宝史行政書士事務所
松井 宝史

〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612
FAX 0533-89-5890


社会保険労務士業のページ 社会保険労務士法人愛知労務