自動車損害賠償保障法
第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第23条の19(指定の取消し等)
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第23条の5第1項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
2.第23条の5第3項若しくは第5項、第23条の7、第23条の8第1項、第23条の10、第23条の13、第23条の14又は第23条の15第1項の規定に違反したとき。
3.第23条の8第2項、第23条の11第3項又は前条の規定による命令に違反したとき。
4.第23条の11第1項の認可を受けた紛争処理業務規程によらないで紛争処理業務を行つたとき。
5.指定紛争処理機関又はその役員が、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
6.不正な手段により指定を受けたとき。
2 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。