自賠責保険

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6.自賠責請求は
  自賠責保険の支払内容
  請求書の他に必要な書類
  内払い制度
  仮払い制度

7.自賠責保険の支払基準
  傷害による損害・積極損害(前半)
  傷害による損害・積極損害(後半)
  傷害による損害・休業損害
  傷害による損害・慰謝料
  後遺障害による損害・逸失利益
  後遺障害による損害・慰謝料等
  死亡による損害・葬儀費
  死亡による損害・逸失利益
  死亡による損害・慰謝料
10 死亡に至るまでの傷害による損害
11 減額・重大な過失による減額
12 因果関係が困難な場合の減額

8.自賠責保障法
  自動車損害賠償保障法
  自動車損害賠償保障法施行令


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- 自動車損害賠償保障法

自動車損害賠償保障法

第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第26条(保険料率の審査等)

内閣総理大臣は、保険業法第3条第1項又は第189条第1項の免許の申請があつた場合において、同法第5条第1項第4号(同法第187条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる基準に適合するかどうかの審査を行うときは、責任保険については、同法第5条第1項第4号に掲げる基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。

2 保険業法第123条第1項(同法第207条において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項には、責任保険に係る事項は、含まれないものとする。

3 内閣総理大臣は、保険業法第123条第1項(同法第207条において準用する場合を含む。)の認可の申請があつた場合において、同法第124条(同法第207条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の審査を行うときは、責任保険の保険料率に係る事項については、同法第124条第2号に定める基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。

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〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1
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FAX 0533-89-5890


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