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6.自賠責請求は
  自賠責保険の支払内容
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7.自賠責保険の支払基準
  傷害による損害・積極損害(前半)
  傷害による損害・積極損害(後半)
  傷害による損害・休業損害
  傷害による損害・慰謝料
  後遺障害による損害・逸失利益
  後遺障害による損害・慰謝料等
  死亡による損害・葬儀費
  死亡による損害・逸失利益
  死亡による損害・慰謝料
10 死亡に至るまでの傷害による損害
11 減額・重大な過失による減額
12 因果関係が困難な場合の減額

8.自賠責保障法
  自動車損害賠償保障法
  自動車損害賠償保障法施行令


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- 自動車損害賠償保障法

自動車損害賠償保障法

第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第26条の2

責任保険については、損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号)第10条の2、第10条の3、第10条の4第2項及び第3項後段、第10条の5第4項並びに第10条の6第1項から第4項までの規定は、適用しない。

2 責任保険についての損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4第1項及び第3項前段の規定の適用については、同条第1項中「基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)」とあるのは「基準料率」と、同条第3項前段中「範囲料率」とあるのは「基準料率」と、「認可を受け、又は同条第2項の規定による届出を行つた」とあるのは「認可を受けた」とする。

3 責任保険についての損害保険料率算出団体に関する法律第10条の5第1項から第3項までの規定の適用については、同条第1項中「第10条の2第1項及び第2項に規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率が第8条の規定に適合していると認めるとき」とあるのは「当該基準料率が第8条及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第25条の規定に適合していると認めるとき」と、同条第2項中「第10条の3第1項又は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査」とあるのは「第8条及び自動車損害賠償保障法第25条の規定に適合するかどうかについての審査」と、同条第3項中「基準料率が第8条の規定に適合しないと認めるとき」とあるのは「基準料率が第8条又は自動車損害賠償保障法第25条の規定に適合しないと認めるとき」とする。

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