自賠責保険

交通事故相談サイト 交通事故SOS
松井行政書士事務所
交通事故SOSのTop   >>  自賠責保険
小冊子申込
賠償額を確実にアップする方法
(無料キャンペーン実施中!)  

6.自賠責請求は
  自賠責保険の支払内容
  請求書の他に必要な書類
  内払い制度
  仮払い制度

7.自賠責保険の支払基準
  傷害による損害・積極損害(前半)
  傷害による損害・積極損害(後半)
  傷害による損害・休業損害
  傷害による損害・慰謝料
  後遺障害による損害・逸失利益
  後遺障害による損害・慰謝料等
  死亡による損害・葬儀費
  死亡による損害・逸失利益
  死亡による損害・慰謝料
10 死亡に至るまでの傷害による損害
11 減額・重大な過失による減額
12 因果関係が困難な場合の減額

8.自賠責保障法
  自動車損害賠償保障法
  自動車損害賠償保障法施行令


示談交渉で相手に勝つ
自賠責保険
高次脳機能障害・脊髄損傷
部位別後遺障害等級
交通事故による通勤災害
交通事故の過失割合

メール相談  個別面接相談会開催  交通事故解決の基礎知識。1000円。 小冊子の申込者については、損害賠償額の算定を無料で実施します。 

 

- 自動車損害賠償保障法

自動車損害賠償保障法

第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第9条の2(保険標章)

保険会社は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和39年法律第109号)第2条第2項に規定する締約国登録自動車をいう。以下同じ。)について第7条第1項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書を交付したときは、当該保険契約者に対して、保険標章を交付しなければならない。

2 保険標章には、国土交通省令で定めるところにより、保険期間の満了する時期を表示するものとする。

3 保険標章の有効期間は、保険期間と同一とする。

4 保険契約者は、保険標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。

5 保険標章の様式その他保険標章に関する細目は、国土交通省令で定める。

自動車損害賠償保障法目次に戻る

メール相談 電話相談  郵便相談  面接相談

 

松井宝史行政書士事務所
松井 宝史

〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612
FAX 0533-89-5890


社会保険労務士業のページ 社会保険労務士法人愛知労務