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6.自賠責請求は
1 自賠責保険の支払内容
2 請求書の他に必要な書類
3 内払い制度
4 仮払い制度
7.自賠責保険の支払基準
1 傷害による損害・積極損害(前半)
2 傷害による損害・積極損害(後半)
3 傷害による損害・休業損害
4 傷害による損害・慰謝料
5 後遺障害による損害・逸失利益
6 後遺障害による損害・慰謝料等
7 死亡による損害・葬儀費
8 死亡による損害・逸失利益
9 死亡による損害・慰謝料
10 死亡に至るまでの傷害による損害
11 減額・重大な過失による減額
12 因果関係が困難な場合の減額
8.自賠責保障法
1 自動車損害賠償保障法
2 自動車損害賠償保障法施行令
●示談交渉で相手に勝つ
●自賠責保険
●高次脳機能障害・脊髄損傷
●部位別後遺障害等級
●交通事故による通勤災害
●交通事故の過失割合
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8-1 自動車損害賠償保障法
自動車損害賠償保障法
第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第28条の2(同意及び協議)
第27条第1項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。
1.第27条第3項の規定による変更命令
2.農業協同組合法第11条の4第1項又は第3項の規定による承認
3.農業協同組合法第94条の2第2項若しくは第3項又は第95条の規定による処分
2 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、農業協同組合法第11条の4第2項の農林水産省令を制定し、又は変要しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。
3 第27条の2第1項において読み替えて準用する第27条第1項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。
1.第27条の2第1項において読み替えて準用する第27条第2項の規定による変更命令
2.消費生活協同組合法第43条第4項の規定による認可
3.消費生活協同組合法第94条の2、第95条第1項若しくは第2項又は第95条の2の規定による処分
4 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、消費生活協同組合法第26条の3第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の厚生労働省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。
5 第27条の2第2項において読み替えて準用する第27条第1項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。
1.第27条の2第2項において読み替えて準用する第27条第3項の規定による変更命令
2.中小企業等協同組合法第9条の6の2第1項又は第3項(同法第9条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定による認可
3.中小企業等協同組合法第105条の5又は第106条第1項から第3項までの規定による処分
6 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、中小企業等協同組合法第9条の6の2第2項(同法第9条の9第4項において準用する場合を含む。)の省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。
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