自賠責保険

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6.自賠責請求は
  自賠責保険の支払内容
  請求書の他に必要な書類
  内払い制度
  仮払い制度

7.自賠責保険の支払基準
  傷害による損害・積極損害(前半)
  傷害による損害・積極損害(後半)
  傷害による損害・休業損害
  傷害による損害・慰謝料
  後遺障害による損害・逸失利益
  後遺障害による損害・慰謝料等
  死亡による損害・葬儀費
  死亡による損害・逸失利益
  死亡による損害・慰謝料
10 死亡に至るまでの傷害による損害
11 減額・重大な過失による減額
12 因果関係が困難な場合の減額

8.自賠責保障法
  自動車損害賠償保障法
  自動車損害賠償保障法施行令


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高次脳機能障害・脊髄損傷
部位別後遺障害等級
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- 自動車損害賠償保障法

自動車損害賠償保障法

第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

第9条の4 (自動車損害賠償責任共済証明書及び共済標章)

第7条及び第9条の2の規定は、責任共済について準用する。この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険料」とあるのは「共済掛合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険標章」とあるのは「共済標章」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、 第7条第3項中「第22条第3項又は第4項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第22条第3項又は第4項」と、 第9条の2第1項中「第7条第1項」とあるのは「第9条の4において準用する第7条第1項」と読み替えるものとする 。

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