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6.自賠責請求は
1 自賠責保険の支払内容
2 請求書の他に必要な書類
3 内払い制度
4 仮払い制度
7.自賠責保険の支払基準
1 傷害による損害・積極損害(前半)
2 傷害による損害・積極損害(後半)
3 傷害による損害・休業損害
4 傷害による損害・慰謝料
5 後遺障害による損害・逸失利益
6 後遺障害による損害・慰謝料等
7 死亡による損害・葬儀費
8 死亡による損害・逸失利益
9 死亡による損害・慰謝料
10 死亡に至るまでの傷害による損害
11 減額・重大な過失による減額
12 因果関係が困難な場合の減額
8.自賠責保障法
1 自動車損害賠償保障法
2 自動車損害賠償保障法施行令
●示談交渉で相手に勝つ
●自賠責保険
●高次脳機能障害・脊髄損傷
●部位別後遺障害等級
●交通事故による通勤災害
●交通事故の過失割合
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8-2 自動車損害賠償保障法施行令
自動車損害賠償保障法施行令
第5条 法第17条第1項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
1.死亡した者 290万円
2.次の傷害を受けた者 40万円
イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ 大腿又は下腿の骨折
ニ 内蔵の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
3.次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 20万円
イ 脊柱の骨折
ロ 上腕又は前腕の骨折
ハ 内蔵の破裂
ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害
4.11日以上医師の治療を要する傷害(第2号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 5万円
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