自賠責保険

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6.自賠責請求は
  自賠責保険の支払内容
  請求書の他に必要な書類
  内払い制度
  仮払い制度

7.自賠責保険の支払基準
  傷害による損害・積極損害(前半)
  傷害による損害・積極損害(後半)
  傷害による損害・休業損害
  傷害による損害・慰謝料
  後遺障害による損害・逸失利益
  後遺障害による損害・慰謝料等
  死亡による損害・葬儀費
  死亡による損害・逸失利益
  死亡による損害・慰謝料
10 死亡に至るまでの傷害による損害
11 減額・重大な過失による減額
12 因果関係が困難な場合の減額

8.自賠責保障法
  自動車損害賠償保障法
  自動車損害賠償保障法施行令


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高次脳機能障害・脊髄損傷
部位別後遺障害等級
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- 自動車損害賠償保障法施行令

自動車損害賠償保障法施行令

(保険会社の仮渡金の金額)

第5条 法第17条第1項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。

1.死亡した者  290万円
2.次の傷害を受けた者  40万円
イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ 大腿又は下腿の骨折
ニ 内蔵の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

3.次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者  20万円
イ 脊柱の骨折
ロ 上腕又は前腕の骨折
ハ 内蔵の破裂
ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害

4.11日以上医師の治療を要する傷害(第2号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者  5万円

 

 

 

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