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6.自賠責請求は
1 自賠責保険の支払内容
2 請求書の他に必要な書類
3 内払い制度
4 仮払い制度
7.自賠責保険の支払基準
1 傷害による損害・積極損害(前半)
2 傷害による損害・積極損害(後半)
3 傷害による損害・休業損害
4 傷害による損害・慰謝料
5 後遺障害による損害・逸失利益
6 後遺障害による損害・慰謝料等
7 死亡による損害・葬儀費
8 死亡による損害・逸失利益
9 死亡による損害・慰謝料
10 死亡に至るまでの傷害による損害
11 減額・重大な過失による減額
12 因果関係が困難な場合の減額
8.自賠責保障法
1 自動車損害賠償保障法
2 自動車損害賠償保障法施行令
●示談交渉で相手に勝つ
●自賠責保険
●高次脳機能障害・脊髄損傷
●部位別後遺障害等級
●交通事故による通勤災害
●交通事故の過失割合
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8-2 自動車損害賠償保障法施行令
自動車損害賠償保障法施行令
(危険が増加し、又は減少した場合の保険料の支払又は返還)
第10条 法第22条第4項の規定により保険会社が支払を請求し、又は同条第5項の規定により保険契約者が返還を請求することができる保険料の金額は、増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保験の契約の保険料のうち、危険が増加し、又は減少した日から保険期間の末日までの日数につき日割計算により算出した保険料の金額と、新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険科(当該保険期間の開始後に保険科の変更があつた場合には、変更前の保険料)のうち、同一日数につき日割計算により算出した保険料の金額との差額とする。,br>
2 前項の規定により算出した金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
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