・被害者本人の後遺障害慰謝料は、実務では、労働能力喪失表による等級を基準として算定される。
なお、損害保険料率算出機構の認定による等級が参考にされることが多いが、裁判所は、自算会の等級にこだわらず、独自に等級認定ができる。
損害保険料率算出機構の等級に不満があって、納得出来ない方は、異議申立をすべきです。
また、労働能力喪失等級14級に該当しない場合であっても、後遺障害が存する場合はありえるので、その場合にも慰謝料について賠償が認められる余地
があります。
・まず、医師に診断書を書いてもらいます
後遺障害がある場合、まず医師に「これ以上もう治らないようであれば、そろそろ治療を打ち切って、後遺障害の診断書を書いていただけませんか」と頼んで下さい。
医師は、被害者からの請求により、症状固定日を確認して、後遺障害があればその旨を記入した診断書を書いてくれます。
自賠責保険で障害等級の認定するところは、損害保険料率算出機構の調査事務所です。
ここで等級が決まりますが、その等級に不満がある方は、書面で不服申立てをすることができます。最近では、当事務所でお手伝いさせていただいた方から等級が認められたという報告を沢山いただいています。
正当な金額の慰謝料を獲得しましょう。
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