交通事故相談の示談交渉

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- 休業損害の計算(サラリーマン 無職者 主婦)

サラリーマンの場合

事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減とします。

実務では、事故前3ヶ月の平均賃金を基礎に算定します。

例:
9月22日に事故発生 給与締め切り 月末

給与については、各種手当、残業手当等を含む

 6月 給与総額  298,000円

 7月 給与総額  312,000円

 8月 給与総額  290,000円

 合計       900,000円

 900,000円÷90日=10,000円(日額)

休業期間 9月22日〜10月31日(40日間)

休業損害額・・・10,000円×40日=400,000円 

現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は、休業として認められます。

    参考判例はここ→休業損害における有給休暇使用分

休業中、昇給、昇格のあった後はその収入を基礎とします。
休業に伴う賞与の減額、不支給、昇給・昇格の遅延による損害も認められます。

事故前に従事していた残業が事故後、症状固定時まで(1年9ヶ月)できなったことによる損害を認めた例(1,400,791円)もあります。

事故当時の収入が明らかでない場合に賃金センサスの平均賃金の数値を参考にして認定することもあります。

給与所得は、課税されますが、損害賠償金は非課税所得になります。
休業損害の算定において、実務では税金は控除せずに算定します。

無職者の場合

  無職者の休業損害(事例)

  • 35才男性
    • 事故年の賃金センサス 産業計、企業計、学歴計、男子全年令平均収入の2分の1を基礎に、実通院日数分支給

  • 61才男性
    • 失業手当171,080円を基準に、入院・通院期間の分支給

  • 20才女性
    • 事故年の賃金センサス 産業計、企業計、学歴計、女子平均賃金(2,088、000円)を基礎に事故後半年間は50%  
    • その後半年間は25%の休業割合

  • 33才女性
    • 父親の看病や家事の一部を分担し。休職中であったことを考慮して、自賠責保険損害査定基準5,500円/日を基礎、 鍼灸治療は事故後約3ヶ月経過後の付随的治療であることを考慮して、2分の1の限度で認める  171日分

     

主婦の場合

家事労働者(主婦、主夫)の休業損害

意外に思われますが、家事労働者が休養した場合は、その休業損害の賠償責任を認めるのが「最高裁判所」の立場です。

家事労働者とは、「性別、年令を問わず、現に主婦的労働に従事する者」を言います。つまり、現実に主として家事労働に従事する者であれば、女子のみならず、男子も家事労働者に含まれます。

○損害の算定方法

現在の実務の扱いでは、賃金センサスの女子平均賃金をもって損害額を算定します。

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