交通事故相談の示談交渉

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1.示談交渉で相手に勝つ
  示談交渉はどうすればいいか
  自賠責保険と任意保険

  示談の基礎知識

2.損害賠償金額はいくらか
  損害賠償の請求内容
  休業損害の計算
    (サラリーマン・主婦)
  休業損害の計算
    (自営業者)
  入通院慰謝料(障害慰謝料)
  後遺障害11級の方へ
  後遺障害12級の方へ
  後遺障害の等級認定
  むち打ち症の場合
  死亡事故の場合
10 健康保険について
11 逸失利益
12 逸失利益の計算
13 後遺障害慰謝料
14 死亡事故慰謝料
15 請求権の時効

3.行政書士を有効活用
  行政書士にまず相談しよう
  行政書士のできること
  報酬はいくらか

4.交通事故解決事例
  交通事故解決事例
  なぜ交通事故相談なのか

5.むち打ち症・ヘルニア・異議申立
  むち打ち症
  ヘルニア
  異議申立

 4 頚椎臨床テスト
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交通事故周辺知識
  各等級損害賠償額
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- 後遺障害11級の方へ

11級の障害等級の皆様へ

私が、最初に交通事故の解決のお手伝いをさせていただいた方が、11級の方でした。12級7号(右足関節の可動域制限)、12級12号(局部に頑固な神経症状)を併合して11級となっていました。最終的には910万円アップして解決しました。

今回の交通事故のお怪我で11等級の障害を負ってしまった方、これからもリハビリに頑張って下さい。そのリハビリ費用を捻出するためにも、損害賠償額はがっちり獲得を目指して下さい。

後遺障害の部分の賠償額「331万円」は、交渉のスタートとなる金額です。この部分の内訳は、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料とからなっています。この両方の合計が「331万円」ということです。ここからいくらまで上積みできるかが勝負となります。一度は、交通事故専門の行政書士に相談をかけて下さい。

また障害の部位により、労働能力喪失期間も判例等から見ると、違ってきています。それにより、後遺障害逸失利益も大幅に異なってきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

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12級7号、12級12号 併合して11級の場合

損害賠償請求書(明細書)
例:男性(30才)症状固定33才 後遺障害併合11級 
  1. 医療費    
4,684,036円
  2. 入院雑費  
169,650円
  3. 通院交通費   
2,237,190円
  4. 入通院慰謝料   
2,220,000円
  5. 休業損害    
7,409,761円
       (小計)     
16,720,637円
  6.後遺障害逸失利益(33年間)
22,011,118円
  7.後遺障害慰謝料  
3,900,000円
       (小計)  
25,911,118円
       (合計)    
42,631,755円
   
過失相殺後請求金額   42,631,755円(過失0%)

11級11号(胸腹部臓器に障害を残すもの)の場合

損害賠償請求書(明細書)
例:女性(20才)症状固定20才 後遺障害11級11号 
  1. 治療費    
実費支払済み
  2. 入院雑費  
58,800円
  3. 通院交通費   
3,300円
  4. 入通院慰謝料   
1,000,000円
  5. 休業損害    
274,777円
       (小計)     
515,127円
  6.後遺障害逸失利益(67歳まで)
14,606,492円
  7.後遺障害慰謝料  
4,200,000円
       (小計)  
18,806,492円
       (合計)    
19,321,619円
   
過失相殺後請求金額   19,321,619円(過失0%)

松井宝史行政書士事務所提供
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