むちうち症状については、軽度のものからある程度重篤なものまであり、自覚症状のみを中心とするものもあります。
裁判例からも分かるように、その有無の程度を判断するに当っては次ぎのとおりの要素を勘案してなされます。
1.追突衝突自体の衝撃の程度、及びそれが身体に及ぼした程度
2.追突衝突の様態、被害者の姿勢等
3.症状発現の経過とその変遷、当初の医師の診断及び治療経過等
むちうち症状による後遺障害認定の可否
自覚症状のみで他覚的所見がないからといってむち打ち症による後遺障害の認定ができないわけではありません。
一定の症状がありこれにより日常業務に影響があるときは後遺障害が認められます。異議申立はここで!
ただし、労働能力喪失の割合は低く、喪失期間等についても数年以内という比較的短期間で認められるケースがほとんどです。
(14級につき5年、12級につき10年とする例が多くなっています。)
損害保険料率算出機構では、12級以上の精神神経障害は医学的に証明されたものを意味し、14級では医学的に説明可能であれば足りる扱いです。
むち打ち症で、後遺障害と認定されるためには、今現在の痛みが、根性疼痛かどうかが決め手になるのではないかと思ってます。
根性疼痛の特長は
1.その神経根が支配している領域の疼痛
2.知覚の分布図に一致した知覚障害
3.神経支配を受けている筋肉の運動障害
4.深部腱反射の異常
この4つが全て揃っているとはかぎりませんので、そこが難しいところですね。
身体のどこの部分が痛いのか、しびれているのかを教えて下さい。今までの先生の治療の中で、深部腱反射の検査をやったかも問題ですね。
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