紛争処理機構に異議申立して12級13号へ
Iさん男性(37才)12級13号
左橈骨幹部骨折、同橈骨皮神経麻痺により、左手がしびれて物を持っても落とすということで相談がありました。
最初の「一括払事前認定」の結果は、神経症状の14級9号となりました。
左母指背側周囲において、しびれ感、知覚鈍麻があり、左前腕に15cm程の手術痕を認める、と後遺障害診断書には記載してありました。
I さんより異議申し立ての依頼を受け、異議申し立ての書類を作成していきました。医師の意見書を、後遺障害診断書を記していただいた主治医の先生に書いてもらい調査事務所(損害保険料率算出機構)へ異議申立てを行いました。
1回目の異議申立の結果は、「提出された画像上、骨癒合良好で、変形は認められません。運動障害に関する記載は認められないので、14級9号のままです。」という回答でした。
Iさんも左手のしびれが強くてどうしても納得できないということで、自賠責保険・共済紛争処理機構への申請となりました。
当事務所で、申請書を作成し、異議申立ての趣旨を神経麻痺にしぼって12号13級の獲得を目指しました。
自賠責保険・共済紛争処理機構は、申請を受理してからおよそ4か月後に回答がありました。
結果は、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)ということになりました。
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