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むち打ち症については、軽度のものからある程度重篤なものまであり、自覚症状のみを中心とする結果詐病と思われるものもあります。裁判例からも分かるように、その有無の程度を判断するに当っては次ぎのとおりの要素を勘案してなされます。
1.追突衝突自体の衝撃の程度、及びそれが身体に及ぼした程度
2.追突衝突の様態、被害者の姿勢等
3.症状発現の経過とその変遷、当初の医師の診断及び治療経過等
自覚症状のみで他覚的所見がないからといってむち打ち症による後遺障害の認定ができないわけではありません。一定の症状がありこれにより日常業務に影響があるときは後遺障害が認められます。
●むち打ち症について
むち打ち症の認定の原則
後遺障害12級
後遺障害14級
MRI
深部腱反射
表在反射
病的反射
クローヌス
スパーリングテスト
電気診断学
筋力測定
関節可動域測定
● メール相談 ● 電話相談 ● 郵便相談 ● 面接相談

交通事故解決の基礎知識
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