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●異議申立について
治療もこれ以上は継続しても改善しないということになりますと、症状固定ということになります。
そうしましたら、お医者さんと良く相談して、後遺障害の診断書を書いてもらうようお願いして下さい。
認定された等級が自分の主張と少しでも違っていた場合は、「後遺障害の認定等級に対する異議申立書」を自賠責保険会社に提出することになります。
当事務所では、有料にて業務を承ってます。今までの例では、認めれれることも何度か経験しております。
〒442−0876
愛知県豊川市中部町2―12―1
松井行政書士事務所
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