高次脳機能障害 脊髄損傷 お客様の声

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1.高次脳機能障害
  高次脳機能障害とは
  びまん性軸策損傷とは
  高次脳機能障害の概略
  高次脳機能障害の疑いのある方
  高次脳機能障害の等級認定

2.脊髄損傷
  脊髄損傷について
  運動機能障害
  感覚機能障害
  自律神経障害
  排尿排便障害
  神経学的診断
  C4、5頚髄損傷
  C6〜8頚髄損傷
  完全損傷か不完全損傷か
10 仙髄健存
11 弛緩性、痙性
12 歩行機能の予後
13 膀胱直腸機能の予後
14 脊髄ショック
15 仙髄神経残存徴候
16 体性感覚誘発電位(SEP)
17 前方脱臼型頚髄損傷
18 椎体骨折型頚髄損傷
19 中心性脊髄損傷
20 胸・腰椎損傷の分類
21 MRI画像診断
22 受傷後早期の造影画像
23 麻痺の分類
24 高位診断
25 横断位診断
26 フランケル分類

3.尿路障害
 排尿の神経生理
 神経因性膀胱
 時期による膀胱機能
 排尿管理
 尿路練習
 尿路合併症

4.脊髄損傷の知識
 看護・援助
 リハビリテーション
 合併症
 住宅改造
 用語集


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-  高次脳機能障害の等級認定

自賠責保険の高次脳機能障害に判断基準

2.家族や介護者や周辺の人が気づく日常生活の問題

“高次脳機能障害を有する者の中には、食事・入浴・更衣等にも介護が必要な者のほか、食事・入浴・更衣等は概ね自立しているものの、自宅以外の行動が困難で外出等をするに際して、随時介護が必要な者が少なくない。

このような重度の高次脳機能障害を有する者が労務に就けないことは明らかであるから、高次脳機能障害の障害の程度を確認するとともに、高次脳機能障害による食事・入浴・介護等の日常生活動作及び外出、買い物等の生活行動の介護の要否及び程度についてまず調査を行い、常時又は随時の介護も不要である場合、高次脳機能障害整理表を参考として、労働能力の喪失程度を判断することが適当である。”

まず介護の有無を決定し、介護の必要な障害者の労働能力喪失は明らかであるとしている。そして、それより軽度な人の高次脳機能障害を、以下の4つのカテゴリー(意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力及び社会行動能力)で分類し、その程度を各々、“A:多少の困難があるが概ね自力でできる、B:困難はあるが概ね自力でできる、C:困難があり多少の援助が必要、D:困難はあるが援助があればできる、E:困難が著しく大きい、F:できない”の6段階に分類して、4×6の高次脳機能障害整理表と医師の診断書を提示した。

(イ)意思疎通能力(記銘・記憶力を含む)・・・他人とのコミュニケーションが適切に行えるかどうかについて判定する。主に記銘・記憶力、認知力、言語力の側面から判断を行う。

(ロ)問題解決能力(柔軟性・臨機応変さ)・・・作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し、適切な判断を行い、円滑に業務が遂行できるかどうかについて判断する。主に知的能力、判断力、集中力について判断を行う。

(ハ)作業負荷に対する持続力・持久力(精神面を含む)・・・一般的な就労時間に対処できるだけの心身両面の能力が備わっているかどうかについて判定する。身体能力としての持続力・持久力のみならず、精神面における意欲・気分・集中力についての持続力・持久力についても判断を行う。

(ニ)社会行動能力(現実認識能力・協調性等)・・・他人との関係において円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうかについて判定する。主に、協調性、不適切な行動(トラブルを非常に起こしやすくなる、過度の感情面の不安定性)の頻度、周囲の人に対する支障の程度についての判断を行う。

1.頭部外傷急性期における意識障害の程度と期間

2.家族や介護者や周辺の人が気づく日常生活の問題

3.画像所見として、急性期における何らかの異常所見等

4.業務災害、通勤災害の場合

 

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