松井行政書士事務所 |
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| 交通事故SOSのTop >> 高次脳機能障害・脊髄損傷 |
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9-5 高次脳機能障害の等級認定
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自賠責保険の高次脳機能障害に判断基準 1.頭部外傷急性期における意識障害の程度と期間 頭部外傷後の意識障害(グラスゴーコーマスケールで8点以下、ジャパンコーマスケールで3桁)が少なくとも6時間以上続いているか、又は軽症意識障害(グラスゴーコーマスケールで13から14点、ジャパンコーマスケールで2から1桁)が1週間以上続いていること。 受傷後6か月を経過した時点で、脳神経外科の主治医の先生に症状固定をして、後遺障害診断を申し入れることが可能となります。
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