松井行政書士事務所 |
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| 交通事故SOSのTop >> 高次脳機能障害・脊髄損傷 |
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1.高次脳機能障害 2.脊髄損傷 3.尿路障害 4.脊髄損傷の知識
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10-9 脊髄損傷の完全損傷か不完全損傷か
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損傷脊髄が回復するかどうか、回復するとすればどの程度まで回復するかは、完全損傷であるかあるいは不完全損傷であるか、いいかえれば完全断裂であるか不完全断裂であるか、あるいは圧挫程度によるものかによって決まる。 受傷から24時間たっても全然回復の徴候がない場合は完全損傷とみなしてよく機能回復は望めない。正確な診断を下すには完璧な神経学的診察が必要である。 もし初期においてわずかでも機能の回復がみられれば、おそらく不完全損傷であり終局的にはさらに回復が望まれる。回復が1髄節以上おこってくれば上記のような診断が可能であるが、ただ単に1髄節のみの回復の場合は損傷部位の神経根が部分損傷を受けていたか、あるいは圧挫のみにとどまっていたのだろうと推定される。 このように1髄節のみの回復は脊髄の完全損傷か不完全損傷かの決め手にはならない。この1本の神経根の回復は脊髄損傷部の直上髄節の神経根の障害があったため(脊髄損傷というよりはむしろ)と考えたほうがよい。 このような損傷では筋力の回復はいつかはおこってくる。神経根の回復は、たとえ受傷後6ヵ月経過していてもおこりうる。
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