|
●脊柱に著しい運動障害を残すもの
脊柱に著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかにより頚部及び胸腰部が強直したものをいいます。
@頚椎及び胸腰部のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線、CT画像又はMRI画像により確認できるもの
A頚椎及び胸腰部のそれぞれにせき椎固定術が行われたもの
B項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
障害等級
脊柱の障害については、障害等級表上、その変形障害及び運動障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
変形障害 |
脊柱に著しい変形を残すもの |
第6級の4 |
脊柱に変形を残すもの |
第11級の5 |
運動障害 |
脊柱に著しい運動障害を残すもの |
第6級の4 |
脊柱に運動障害を残すもの |
第8級の2 |
脊柱の障害に戻る
●メール相談 ●電話相談 ● 郵便相談 ● 面接相談
|