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1.部位別後遺障害等級
  せき柱及びその他の対幹骨
  上肢及び手指の障害
  下肢及び足指の障害
  眼(眼球及びまぶた)の障害
  耳(内耳及び耳介)の障害
  口の障害
  神経系統の機能又は精神の障害
  頭部、顔面部、頚部の障害
  胸腹部臓器の障害


2.部位別傷害
  頚椎、腰椎、脊柱
  上肢の骨折等
  下肢の骨折等
 4 耳の障害(聴覚障害)
  眼の障害(視力障害)

3.後遺障害等級表
  後遺障害等級表

4.関節可動域測定
  関節の運動と機能障害
  関節の機能障害の具体的評価方法
  関節可動域の測定要領
  関節可動域表示並びに測定法の原則
  各関節の具体例

5.障害年金
  障害年金の概要
  眼の障害
  聴覚、鼻腔機能、平衡機能の障害
  肢体の障害
  そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
  精神の障害
  呼吸器疾患の障害
  循環器疾患の障害
  腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
 10血液・造血器、その他の障害

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部位別後遺障害等級
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交通事故の過失割合

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1-  脊柱及びその他の対幹骨

脊柱に著しい変形を残すものとは

脊柱に著しい変形を残すものとは、エックス線写真、CT画像又はMRI画像により、脊柱圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

@ 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているものをいいます。
この場合、「前方椎体高が著しく減少した」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいいます。

A 脊柱圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともにコブ法による側彎度が50度以上になっているものをいいます。この場合、前方椎体高が減少したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいいます。

障害等級
脊柱の障害については、障害等級表上、その変形障害及び運動障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


変形障害

脊柱に著しい変形を残すもの

第6級の4

脊柱に変形を残すもの

第11級の5

運動障害

脊柱に著しい運動障害を残すもの

第6級の4

脊柱に運動障害を残すもの

第8級の2

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松井宝史行政書士事務所

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