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●脊柱に著しい変形を残すものとは
脊柱に著しい変形を残すものとは、エックス線写真、CT画像又はMRI画像により、脊柱圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
@ 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているものをいいます。
この場合、「前方椎体高が著しく減少した」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいいます。
A 脊柱圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともにコブ法による側彎度が50度以上になっているものをいいます。この場合、前方椎体高が減少したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいいます。
障害等級
脊柱の障害については、障害等級表上、その変形障害及び運動障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
変形障害 |
脊柱に著しい変形を残すもの |
第6級の4 |
脊柱に変形を残すもの |
第11級の5 |
運動障害 |
脊柱に著しい運動障害を残すもの |
第6級の4 |
脊柱に運動障害を残すもの |
第8級の2 |
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