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●脊柱の障害
障害等級
脊柱の障害については、障害等級表上、その変形障害及び運動障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
変形障害 |
脊柱に著しい変形を残すもの |
第6級の4 |
脊柱に変形を残すもの |
第11級の5 |
運動障害 |
脊柱に著しい運動障害を残すもの |
第6級の4 |
脊柱に運動障害を残すもの |
第8級の2 |
脊柱の障害認定の原則
脊柱の変形障害
脊柱の後彎又は側彎
コブ法
脊柱に著しい変形を残すもの
脊柱に中程度の変形を残すもの
環椎又は軸椎とは
脊柱に変形を残すもの
運動障害
脊柱に著しい運動障害を残すもの
脊柱に運動障害を残すもの
荷重機能の障害
荷重機能の障害の原因が明らかに認められる場合
●その他の体幹骨
障害等級
その他の体幹骨の障害については、障害等級表上、鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨の変形障害について、次のとおり等級が定められています。
鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨に著しい変形を残すもの |
第12級の5 |
鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
●メール相談 ●電話相談 ● 郵便相談 ● 面接相談
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