部位別後遺障害等級

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1.部位別後遺障害等級
  せき柱及びその他の対幹骨
  上肢及び手指の障害
  下肢及び足指の障害
  眼(眼球及びまぶた)の障害
  耳(内耳及び耳介)の障害
  口の障害
  神経系統の機能又は精神の障害
  頭部、顔面部、頚部の障害
  胸腹部臓器の障害


2.部位別傷害
  頚椎、腰椎、脊柱
  上肢の骨折等
  下肢の骨折等
 4 耳の障害(聴覚障害)
  眼の障害(視力障害)

3.後遺障害等級表
  後遺障害等級表

4.関節可動域測定
  関節の運動と機能障害
  関節の機能障害の具体的評価方法
  関節可動域の測定要領
  関節可動域表示並びに測定法の原則
  各関節の具体例

5.障害年金
  障害年金の概要
  眼の障害
  聴覚、鼻腔機能、平衡機能の障害
  肢体の障害
  そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
  精神の障害
  呼吸器疾患の障害
  循環器疾患の障害
  腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
 10血液・造血器、その他の障害

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部位別後遺障害等級
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1-  脊柱及びその他の対幹骨

脊柱の障害

障害等級
脊柱の障害については、障害等級表上、その変形障害及び運動障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


変形障害

脊柱に著しい変形を残すもの

第6級の4

脊柱に変形を残すもの

第11級の5

運動障害

脊柱に著しい運動障害を残すもの

第6級の4

脊柱に運動障害を残すもの

第8級の2

脊柱の障害認定の原則
脊柱の変形障害
脊柱の後彎又は側彎
コブ法
脊柱に著しい変形を残すもの
脊柱に中程度の変形を残すもの
環椎又は軸椎とは
脊柱に変形を残すもの
運動障害
脊柱に著しい運動障害を残すもの
脊柱に運動障害を残すもの
荷重機能の障害
荷重機能の障害の原因が明らかに認められる場合

その他の体幹骨

障害等級
その他の体幹骨の障害については、障害等級表上、鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨の変形障害について、次のとおり等級が定められています。


鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨に著しい変形を残すもの

第12級の5

鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

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〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612
FAX 0533-89-5890

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