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●長管骨に変形を残すもの
上肢の長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。
@ 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの
A・上腕骨に変形を残すもの
B・橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当します。)
A 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部にゆ合不全を残すもの
B 橈骨又は尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
C 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
D 上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、又はぎょう骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの
E 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形ゆ合しているもの
●上肢の障害
上肢の障害については、障害等級表上、欠損障害、機能障害及び変形障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
欠損障害 |
両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第1級の6 |
両上肢を手関節以上で失ったもの |
第2級の3 |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第4級の4 |
1上肢を手関節以上で失ったもの |
第5級の2 |
機能障害 |
両上肢の用を全廃したもの |
第1級の7 |
1上肢の用を全廃したもの |
第5級の4 |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第6級の5 |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第8級の6 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第10級の9 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
第12級の6 |
変形障害 |
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第7級の9 |
1上肢に偽関節を残すもの |
第8級の8 |
長管骨に変形を残すもの |
第12級の8 |
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