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●手指の用を廃したもの
手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされています。具体的には、次の場合がこれに該当します。
@ 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
A 中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの
B 母指についてはぎょう側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているものも、著しい運動障害を残すものに準じて取り扱う
C 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも、手指の用を廃したものに準じて取り扱うとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされています。具体的には、次の場合がこれに該当します。
@ 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
A 中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの
B 母指についてはぎょう側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているものも、著しい運動障害を残すものに準じて取り扱う
C 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも、手指の用を廃したものに準じて取り扱う
●上肢の障害
上肢の障害については、障害等級表上、欠損障害、機能障害及び変形障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
欠損障害 |
両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第1級の6 |
両上肢を手関節以上で失ったもの |
第2級の3 |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第4級の4 |
1上肢を手関節以上で失ったもの |
第5級の2 |
機能障害 |
両上肢の用を全廃したもの |
第1級の7 |
1上肢の用を全廃したもの |
第5級の4 |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第6級の5 |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第8級の6 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第10級の9 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
第12級の6 |
変形障害 |
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第7級の9 |
1上肢に偽関節を残すもの |
第8級の8 |
長管骨に変形を残すもの |
第12級の8 |
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