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●遠位指節間関節を屈伸することができないもの
遠位指節間関節を屈伸することができないものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。
@ 遠位指節間関節が強直したもの
A 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの
●上肢の障害
上肢の障害については、障害等級表上、欠損障害、機能障害及び変形障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
欠損障害 |
両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第1級の6 |
両上肢を手関節以上で失ったもの |
第2級の3 |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第4級の4 |
1上肢を手関節以上で失ったもの |
第5級の2 |
機能障害 |
両上肢の用を全廃したもの |
第1級の7 |
1上肢の用を全廃したもの |
第5級の4 |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第6級の5 |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第8級の6 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第10級の9 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
第12級の6 |
変形障害 |
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第7級の9 |
1上肢に偽関節を残すもの |
第8級の8 |
長管骨に変形を残すもの |
第12級の8 |
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