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1.部位別後遺障害等級
  せき柱及びその他の対幹骨
  上肢及び手指の障害
  下肢及び足指の障害
  眼(眼球及びまぶた)の障害
  耳(内耳及び耳介)の障害
  口の障害
  神経系統の機能又は精神の障害
  頭部、顔面部、頚部の障害
  胸腹部臓器の障害


2.部位別傷害
  頚椎、腰椎、脊柱
  上肢の骨折等
  下肢の骨折等
 4 耳の障害(聴覚障害)
  眼の障害(視力障害)

3.後遺障害等級表
  後遺障害等級表

4.関節可動域測定
  関節の運動と機能障害
  関節の機能障害の具体的評価方法
  関節可動域の測定要領
  関節可動域表示並びに測定法の原則
  各関節の具体例

5.障害年金
  障害年金の概要
  眼の障害
  聴覚、鼻腔機能、平衡機能の障害
  肢体の障害
  そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
  精神の障害
  呼吸器疾患の障害
  循環器疾患の障害
  腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
 10血液・造血器、その他の障害

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部位別後遺障害等級
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1-  上肢及び手指の障害

偽関節を残すもの

偽関節を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

@上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、ここの@以外のもの
A 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すものでここのA以外のもの
B橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

上肢の障害
上肢の障害については、障害等級表上、欠損障害、機能障害及び変形障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


欠損障害

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

第1級の6

両上肢を手関節以上で失ったもの

第2級の3

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

第4級の4

1上肢を手関節以上で失ったもの

第5級の2

機能障害

両上肢の用を全廃したもの

第1級の7

1上肢の用を全廃したもの

第5級の4

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第6級の5

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第8級の6

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第10級の9

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

第12級の6

変形障害

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

第7級の9

1上肢に偽関節を残すもの  

第8級の8

長管骨に変形を残すもの

第12級の8

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