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●上肢の障害
上肢の障害については、障害等級表上、欠損障害、機能障害及び変形障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
欠損障害 |
両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第1級の6 |
両上肢を手関節以上で失ったもの |
第2級の3 |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第4級の4 |
1上肢を手関節以上で失ったもの |
第5級の2 |
機能障害 |
両上肢の用を全廃したもの |
第1級の7 |
1上肢の用を全廃したもの |
第5級の4 |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第6級の5 |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第8級の6 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第10級の9 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
第12級の6 |
変形障害 |
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第7級の9 |
1上肢に偽関節を残すもの |
第8級の8 |
長管骨に変形を残すもの |
第12級の8 |
上肢をひじ関節以上で失ったもの
上肢をひじ関節以上で失ったもの
上肢の用を廃したもの
関節の用を廃したもの
関節の機能に著しい障害を残すもの
関節の機能に障害を残すもの
偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
偽関節を残すもの
偽関節とは
長管骨に変形を残すもの
50度以上回旋変形ゆ合
前腕の回内・回外・可動域障害
手関節部の骨折・ひじ関節部の骨折
上肢の動揺関節
習慣性脱臼
●手の障害
手の障害については、障害等級表上、欠損障害及び機能障害について、次のとおり等級が定められています。
欠損障害 |
両手の手指の全部を失ったもの |
第3級の5 |
1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
第6級の7 |
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの |
第7級の6 |
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの |
第8級の3 |
1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの |
第9級の8 |
1手の示指、中指又は環指を失ったもの |
第11級の6 |
1手の小指を失ったもの |
第12級の8の2 |
1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
第13級の5 |
1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
第14級の6 |
機能障害 |
両手の手指の全部の用を廃したもの |
第4級の6 |
1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
第7級の7 |
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
第8級の4 |
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
第9級の9 |
1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
第10級の6 |
1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
第12級の9 |
1手の小指の用を廃したもの |
第13級の4 |
1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
第14級の7 |
手指を失ったもの
指骨の一部を失ったもの
手指の用を廃したもの
深部感覚及び表在感覚の完全脱出
遠位指節間関節を屈伸することができない
母指延長術
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