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1.部位別後遺障害等級
  せき柱及びその他の対幹骨
  上肢及び手指の障害
  下肢及び足指の障害
  眼(眼球及びまぶた)の障害
  耳(内耳及び耳介)の障害
  口の障害
  神経系統の機能又は精神の障害
  頭部、顔面部、頚部の障害
  胸腹部臓器の障害


2.部位別傷害
  頚椎、腰椎、脊柱
  上肢の骨折等
  下肢の骨折等
 4 耳の障害(聴覚障害)
  眼の障害(視力障害)

3.後遺障害等級表
  後遺障害等級表

4.関節可動域測定
  関節の運動と機能障害
  関節の機能障害の具体的評価方法
  関節可動域の測定要領
  関節可動域表示並びに測定法の原則
  各関節の具体例

5.障害年金
  障害年金の概要
  眼の障害
  聴覚、鼻腔機能、平衡機能の障害
  肢体の障害
  そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
  精神の障害
  呼吸器疾患の障害
  循環器疾患の障害
  腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
 10血液・造血器、その他の障害

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部位別後遺障害等級
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1-  下肢及び足指の障害

下肢の長管骨に変形を残すもの

下肢の長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれます。

@ 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの

A・大腿骨に変形を残すもの
B・脛骨に変形を残すもの

なお、ヒ骨のみの変形であってもその程度が著しい場合にはこれに該当します。

A 大腿骨もしくは脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの又はヒ骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの

B 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

C 大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの

D 大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合しているもの

A・外旋変形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと。
  内旋変形癒合ににあっては股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと。
B・エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形ゆ合が認められること


下肢の障害
下肢の障害については、障害等級表上、下肢の障害として欠損障害、機能障害、変形障害及び短縮障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


欠損障害

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

第1級の8

両下肢を足関節以上で失ったもの

第2級の4

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

第4級の5

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第4級の7

1下肢を足関節以上で失ったもの

第5級の3

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

第7級の8

機能障害

両下肢の用を全廃したもの

第1級の9

1下肢の用を全廃したもの

第5級の5

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第6級の6

機能障害

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第8級の7

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第10級の10

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

第12級の7

変形障害

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

第7級の10

1下肢に偽関節を残すもの

第8級の9

長管骨に変形を残すもの

第12級の8

短縮障害

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

第8級の5

1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

第10級の7

1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

第13級の8


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