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●下肢の長管骨に変形を残すもの
下肢の長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれます。
@ 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
A・大腿骨に変形を残すもの
B・脛骨に変形を残すもの
なお、ヒ骨のみの変形であってもその程度が著しい場合にはこれに該当します。
A 大腿骨もしくは脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの又はヒ骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
B 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
C 大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの
D 大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合しているもの
A・外旋変形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと。
内旋変形癒合ににあっては股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと。
B・エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形ゆ合が認められること
●下肢の障害
下肢の障害については、障害等級表上、下肢の障害として欠損障害、機能障害、変形障害及び短縮障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
欠損障害 |
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第1級の8 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
第2級の4 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第4級の5 |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第4級の7 |
1下肢を足関節以上で失ったもの |
第5級の3 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第7級の8 |
機能障害 |
両下肢の用を全廃したもの |
第1級の9 |
1下肢の用を全廃したもの |
第5級の5 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第6級の6 |
機能障害 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第8級の7 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第10級の10 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
第12級の7 |
変形障害 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第7級の10 |
1下肢に偽関節を残すもの |
第8級の9 |
長管骨に変形を残すもの |
第12級の8 |
短縮障害 |
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
第8級の5 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
第10級の7 |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
第13級の8 |
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