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●リスフラン関節以上で失ったもの
リスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。
@ 足根骨(すい骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなっています)において切断したもの
A リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離段したもの
●下肢の障害
下肢の障害については、障害等級表上、下肢の障害として欠損障害、機能障害、変形障害及び短縮障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
欠損障害 |
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第1級の8 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
第2級の4 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第4級の5 |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第4級の7 |
1下肢を足関節以上で失ったもの |
第5級の3 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第7級の8 |
機能障害 |
両下肢の用を全廃したもの |
第1級の9 |
1下肢の用を全廃したもの |
第5級の5 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第6級の6 |
機能障害 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第8級の7 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第10級の10 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
第12級の7 |
変形障害 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第7級の10 |
1下肢に偽関節を残すもの |
第8級の9 |
長管骨に変形を残すもの |
第12級の8 |
短縮障害 |
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
第8級の5 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
第10級の7 |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
第13級の8 |
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