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●下肢の障害
下肢の障害については、障害等級表上、下肢の障害として欠損障害、機能障害、変形障害及び短縮障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
欠損障害 |
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第1級の8 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
第2級の4 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第4級の5 |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第4級の7 |
1下肢を足関節以上で失ったもの |
第5級の3 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第7級の8 |
機能障害 |
両下肢の用を全廃したもの |
第1級の9 |
1下肢の用を全廃したもの |
第5級の5 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第6級の6 |
機能障害 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第8級の7 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第10級の10 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
第12級の7 |
変形障害 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第7級の10 |
1下肢に偽関節を残すもの |
第8級の9 |
長管骨に変形を残すもの |
第12級の8 |
短縮障害 |
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
第8級の5 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
第10級の7 |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
第13級の8 |
下肢をひざ関節以上で失ったもの
下肢を足関節以上で失ったもの
リスフラン関節以上で失ったもの
下肢の用を全廃したもの
関節の用を廃したもの
関節の機能に著しい障害を残すもの
関節の機能に障害を残すもの
偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
偽関節を残すもの
下肢の長管骨に変形を残すもの
下肢の短縮
●足指の障害
足指の障害については、障害等級表上、足指の障害として欠損障害及び機能障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
欠損障害 |
両足の足指の全部を失ったもの |
第5級の6 |
1足の足指の全部を失ったもの |
第8級の10 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
第9級の10 |
1足の第1の足指又は4の足指を失ったもの |
第10級の8 |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
第12級の10 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
第13級の9 |
機能障害 |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
第7級の11 |
1足の足指の全部の用を廃したもの |
第9級の11 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
第11級の8 |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
第12級の11 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第13級の10 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
第14級の8 |
足指を失ったもの
足指の用を廃したもの
下肢の動揺関節
習慣性脱臼及び弾発ひざ
足指を基部から失う
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