部位別後遺障害等級  お客様の声

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1.部位別後遺障害等級
  せき柱及びその他の対幹骨
  上肢及び手指の障害
  下肢及び足指の障害
  眼(眼球及びまぶた)の障害
  耳(内耳及び耳介)の障害
  口の障害
  神経系統の機能又は精神の障害
  頭部、顔面部、頚部の障害
  胸腹部臓器の障害


2.部位別傷害
  頚椎、腰椎、脊柱
  上肢の骨折等
  下肢の骨折等
 4 耳の障害(聴覚障害)
  眼の障害(視力障害)

3.後遺障害等級表
  後遺障害等級表

4.関節可動域測定
  関節の運動と機能障害
  関節の機能障害の具体的評価方法
  関節可動域の測定要領
  関節可動域表示並びに測定法の原則
  各関節の具体例

5.障害年金
  障害年金の概要
  眼の障害
  聴覚、鼻腔機能、平衡機能の障害
  肢体の障害
  そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
  精神の障害
  呼吸器疾患の障害
  循環器疾患の障害
  腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
 10血液・造血器、その他の障害

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高次脳機能障害・脊髄損傷
部位別後遺障害等級
交通事故による通勤災害
交通事故の過失割合

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1-  眼(眼球及びまぶた)の障害

単眼性複視

単眼性複視とは、水晶体亜脱臼、眼内レンズ偏位等によって生ずるもので、眼球の運動障害により生ずるものではありません。視力障害として評価することになります。

眼球の障害
(1)障害等級
  眼球の障害については、障害等級表上、視力障害、調節機能障害、運動障害及び視野障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


視力障害

両眼が失明したもの

第1級の1

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

第2級の1

両眼の視力が0.02以下になったもの

第2級の2

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

第3級の1

両眼の視力が0.06以下になったもの

第4級の1

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

第5級の1

両眼の視力が0.1以下になったもの

第6級の1

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

第7級の1

1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

第8級の1

両眼の視力が0.6以下になったもの

第9級の1

1眼の視力が0.06以下になったもの

第9級の2

1眼の視力が0.1以下になったもの

第10級の1

1眼の視力が0.6以下になったもの

第13級の1

調節機能障害

両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

第11級の1

1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

第12級の1

運動障害

正面視で複視を残すもの

第10級の1の2

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

第11級の1

1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

第12級の1

正面視以外で複視を残すもの

第13級の2の2

視野障害

両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

第9級の3

1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

第13級の2

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