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●単眼性複視
単眼性複視とは、水晶体亜脱臼、眼内レンズ偏位等によって生ずるもので、眼球の運動障害により生ずるものではありません。視力障害として評価することになります。
●眼球の障害
(1)障害等級
眼球の障害については、障害等級表上、視力障害、調節機能障害、運動障害及び視野障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
視力障害 |
両眼が失明したもの |
第1級の1 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
第2級の1 |
両眼の視力が0.02以下になったもの |
第2級の2 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
第3級の1 |
両眼の視力が0.06以下になったもの |
第4級の1 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
第5級の1 |
両眼の視力が0.1以下になったもの |
第6級の1 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
第7級の1 |
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
第8級の1 |
両眼の視力が0.6以下になったもの |
第9級の1 |
1眼の視力が0.06以下になったもの |
第9級の2 |
1眼の視力が0.1以下になったもの |
第10級の1 |
1眼の視力が0.6以下になったもの |
第13級の1 |
調節機能障害 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
第11級の1 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
第12級の1 |
運動障害 |
正面視で複視を残すもの |
第10級の1の2 |
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
第11級の1 |
1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
第12級の1 |
正面視以外で複視を残すもの |
第13級の2の2 |
視野障害 |
両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
第9級の3 |
1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
第13級の2 |
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