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1.部位別後遺障害等級
  せき柱及びその他の対幹骨
  上肢及び手指の障害
  下肢及び足指の障害
  眼(眼球及びまぶた)の障害
  耳(内耳及び耳介)の障害
  口の障害
  神経系統の機能又は精神の障害
  頭部、顔面部、頚部の障害
  胸腹部臓器の障害


2.部位別傷害
  頚椎、腰椎、脊柱
  上肢の骨折等
  下肢の骨折等
 4 耳の障害(聴覚障害)
  眼の障害(視力障害)

3.後遺障害等級表
  後遺障害等級表

4.関節可動域測定
  関節の運動と機能障害
  関節の機能障害の具体的評価方法
  関節可動域の測定要領
  関節可動域表示並びに測定法の原則
  各関節の具体例

5.障害年金
  障害年金の概要
  眼の障害
  聴覚、鼻腔機能、平衡機能の障害
  肢体の障害
  そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
  精神の障害
  呼吸器疾患の障害
  循環器疾患の障害
  腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
 10血液・造血器、その他の障害

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高次脳機能障害・脊髄損傷
部位別後遺障害等級
交通事故による通勤災害
交通事故の過失割合

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1-  眼(眼球及びまぶた)の障害

まぶたの一部に欠損をのこすもの

まぶたの一部に欠損をのこすものとは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。

まぶたの障害
(1)障害等級
まぶたの障害については、障害等級表上、欠損障害及び運動障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


欠損障害

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

第9級の4

1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

第11級の3

両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

第13級の3

1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

第14級の1

運動障害

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

第11級の2

1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

第12級の2

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松井宝史行政書士事務所

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