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●まぶたの一部に欠損をのこすもの
まぶたの一部に欠損をのこすものとは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。
●まぶたの障害
(1)障害等級
まぶたの障害については、障害等級表上、欠損障害及び運動障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
欠損障害 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第9級の4 |
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第11級の3 |
両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
第13級の3 |
1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
第14級の1 |
運動障害 |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
第11級の2 |
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
第12級の2 |
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