部位別後遺障害等級

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1.部位別後遺障害等級
  せき柱及びその他の対幹骨
  上肢及び手指の障害
  下肢及び足指の障害
  眼(眼球及びまぶた)の障害
  耳(内耳及び耳介)の障害
  口の障害
  神経系統の機能又は精神の障害
  頭部、顔面部、頚部の障害
  胸腹部臓器の障害


2.部位別傷害
  頚椎、腰椎、脊柱
  上肢の骨折等
  下肢の骨折等
 4 耳の障害(聴覚障害)
  眼の障害(視力障害)

3.後遺障害等級表
  後遺障害等級表

4.関節可動域測定
  関節の運動と機能障害
  関節の機能障害の具体的評価方法
  関節可動域の測定要領
  関節可動域表示並びに測定法の原則
  各関節の具体例

5.障害年金
  障害年金の概要
  眼の障害
  聴覚、鼻腔機能、平衡機能の障害
  肢体の障害
  そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
  精神の障害
  呼吸器疾患の障害
  循環器疾患の障害
  腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
 10血液・造血器、その他の障害

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高次脳機能障害・脊髄損傷
部位別後遺障害等級
交通事故による通勤災害
交通事故の過失割合

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1-  眼(眼球及びまぶた)の障害

眼球の障害
(1)障害等級
  眼球の障害については、障害等級表上、視力障害、調節機能障害、運動障害及び視野障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


視力障害

両眼が失明したもの

第1級の1

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

第2級の1

両眼の視力が0.02以下になったもの

第2級の2

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

第3級の1

両眼の視力が0.06以下になったもの

第4級の1

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

第5級の1

両眼の視力が0.1以下になったもの

第6級の1

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

第7級の1

1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

第8級の1

両眼の視力が0.6以下になったもの

第9級の1

1眼の視力が0.06以下になったもの

第9級の2

1眼の視力が0.1以下になったもの

第10級の1

1眼の視力が0.6以下になったもの

第13級の1

調節機能障害

両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

第11級の1

1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

第12級の1

運動障害

正面視で複視を残すもの

第10級の1の2

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

第11級の1

1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

第12級の1

正面視以外で複視を残すもの

第13級の2の2

視野障害

両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

第9級の3

1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

第13級の2

視力の測定
障害等級表にいう視力
矯正視力による障害等級の認定
不等像視とは
失明とは
光覚弁とは
手動弁とは
指数弁とは
両眼の視力障害

眼球に著しい調整機能を残すもの
調整力とは
眼球に著しい運動障害を残すもの
注視野の広さ

複視を残すもの
正面視で複視を残すもの
複視とは
ヘススクリーンテスト
単眼性複視

視野の測定
視野とは
半盲症とは
視野狭窄とは
視野変状とは

外傷性散瞳
散瞳とは

まぶたの障害
(1)障害等級
まぶたの障害については、障害等級表上、欠損障害及び運動障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


欠損障害

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

第9級の4

1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

第11級の3

両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

第13級の3

1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

第14級の1

運動障害

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

第11級の2

1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

第12級の2

まぶたに著しい欠損を残すもの
まぶたの一部に欠損を残すもの
まつげはげを残すもの
まぶたに著しい運動障害を残すもの

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