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1.部位別後遺障害等級
  せき柱及びその他の対幹骨
  上肢及び手指の障害
  下肢及び足指の障害
  眼(眼球及びまぶた)の障害
  耳(内耳及び耳介)の障害
  口の障害
  神経系統の機能又は精神の障害
  頭部、顔面部、頚部の障害
  胸腹部臓器の障害


2.部位別傷害
  頚椎、腰椎、脊柱
  上肢の骨折等
  下肢の骨折等
 4 耳の障害(聴覚障害)
  眼の障害(視力障害)

3.後遺障害等級表
  後遺障害等級表

4.関節可動域測定
  関節の運動と機能障害
  関節の機能障害の具体的評価方法
  関節可動域の測定要領
  関節可動域表示並びに測定法の原則
  各関節の具体例

5.障害年金
  障害年金の概要
  眼の障害
  聴覚、鼻腔機能、平衡機能の障害
  肢体の障害
  そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
  精神の障害
  呼吸器疾患の障害
  循環器疾患の障害
  腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
 10血液・造血器、その他の障害

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高次脳機能障害・脊髄損傷
部位別後遺障害等級
交通事故による通勤災害
交通事故の過失割合

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1- 耳(内耳及び耳介)の障害

聴力障害

聴力障害に係る等級は、純音による聴力レベルの測定結果及び語音による聴力検査結果(明瞭度)を基礎にして認定していきます。

耳(内耳及び耳介)の障害
(1)障害等級
  耳の障害については、障害等級表上、聴力障害及び耳介の欠損について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


聴力障害

両耳

両耳の聴力を全く失ったもの

第4級の3

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

第6級の3

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第6級の3の2

両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第7級の2

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第7級の2の2

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第9級の6の2

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第9級の6の3

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

第10級の3の2

両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

第11級の3の3

1耳

1耳の聴力を全く失ったもの

第9級の7

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

第10級の4

1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第11級の4

1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

第14級の2の2

耳介の欠損

1耳の耳かく(編注:耳介)の大部分を欠損したもの

第12級の4


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