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●聴力検査の方法
@ 聴力検査法
障害等級認定のための聴力検査は、日本聴覚医学会制定の聴覚検査法により行います。
A 聴力検査回数
聴力検査は日を変えて3回行います。但し、聴力検査のうち語音による聴力検査の回数は、検査結果が適正と判断できる場合には1回で差し支えありません。
B 聴力検査の間隔
検査と検査の間隔は7日程度あければ足ります。
●耳(内耳及び耳介)の障害
(1)障害等級
耳の障害については、障害等級表上、聴力障害及び耳介の欠損について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
聴力障害 |
両耳 |
両耳の聴力を全く失ったもの |
第4級の3 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
第6級の3 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第6級の3の2 |
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第7級の2 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第7級の2の2 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第9級の6の2 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第9級の6の3 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
第10級の3の2 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
第11級の3の3 |
1耳 |
1耳の聴力を全く失ったもの |
第9級の7 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
第10級の4 |
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第11級の4 |
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
第14級の2の2 |
耳介の欠損 |
1耳の耳かく(編注:耳介)の大部分を欠損したもの |
第12級の4 |
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