部位別後遺障害等級  お客様の声

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1.部位別後遺障害等級
  せき柱及びその他の対幹骨
  上肢及び手指の障害
  下肢及び足指の障害
  眼(眼球及びまぶた)の障害
  耳(内耳及び耳介)の障害
  口の障害
  神経系統の機能又は精神の障害
  頭部、顔面部、頚部の障害
  胸腹部臓器の障害


2.部位別傷害
  頚椎、腰椎、脊柱
  上肢の骨折等
  下肢の骨折等
 4 耳の障害(聴覚障害)
  眼の障害(視力障害)

3.後遺障害等級表
  後遺障害等級表

4.関節可動域測定
  関節の運動と機能障害
  関節の機能障害の具体的評価方法
  関節可動域の測定要領
  関節可動域表示並びに測定法の原則
  各関節の具体例

5.障害年金
  障害年金の概要
  眼の障害
  聴覚、鼻腔機能、平衡機能の障害
  肢体の障害
  そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
  精神の障害
  呼吸器疾患の障害
  循環器疾患の障害
  腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
 10血液・造血器、その他の障害

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高次脳機能障害・脊髄損傷
部位別後遺障害等級
交通事故による通勤災害
交通事故の過失割合

メール相談  個別面接相談会開催  交通事故解決の基礎知識。1000円。 小冊子の申込者については、損害賠償額の算定を無料で実施します。 

 

1- 口の障害

咀嚼機能の障害

咀嚼機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下顎の開閉運動等により、総合的に判断します。

口の障害
(1)障害等級
  口の障害については、障害等級表上、そしゃく並びに言語機能障害及び歯牙障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


そしゃく及び
言語の機能障害

そしゃく及び言語の機能を廃したもの

第1級の2

そしゃく又は言語の機能を廃したもの

第3級の2

そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

第4級の2

そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

第6級の2

そしゃく及び
言語の機能障害

そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの

第9級の6

そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

第10の2

歯牙の障害

14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

第10級の3

10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

第11級の3の2

7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

第12級の3

5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

第13級の3の2

3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

第14級の2


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松井宝史行政書士事務所

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