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●口の障害
(1)障害等級
口の障害については、障害等級表上、そしゃく並びに言語機能障害及び歯牙障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
そしゃく及び
言語の機能障害 |
そしゃく及び言語の機能を廃したもの |
第1級の2 |
そしゃく又は言語の機能を廃したもの |
第3級の2 |
そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
第4級の2 |
そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
第6級の2 |
そしゃく及び
言語の機能障害 |
そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
第9級の6 |
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
第10の2 |
歯牙の障害 |
14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第10級の3 |
10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第11級の3の2 |
7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第12級の3 |
5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第13級の3の2 |
3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第14級の2 |
鼻の欠損
鼻の機能障害
嗅覚脱失及び嗅覚の減退
咀嚼機能の障害
咀嚼機能を廃したもの
咀嚼機能に著しい障害を残すもの
咀嚼機能に障害を残すもの
医学的に確認できる場合
固形食物の中に咀嚼ができないものがあること
言語の機能を廃したもの
言語の機能に著しい障害を残すもの
言語の機能に障害を残すもの
歯牙障害
嚥下障害
味覚脱失
味覚減退
検査を行う領域
障害認定の時期
障害等級表上の組合せのないもの
声帯麻痺
開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する
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