|
●生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため、労務に服することができないもの
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため、労務に服することができないものは第3級の3とします。
中等度の四肢麻痺が認められるものが該当します。
●神経系統の機能又は精神の障害
(1)障害等級
神経系統の機能又は精神の障害の障害については、障害等級表上、神経系統の機能又は精神の障害及び局部の神経系統の障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
神経系統又は
精神の障害 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第1級の3 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
第2級の2の2 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
第3級の3 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第5級の1の2 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第7級の3 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
第9級の7の2 |
局部の神経系統の障害 |
局部にがん固な神経症状を残すもの |
第12級の12 |
局部に神経症状を残すもの |
第14級の9 |
神経系統の機能又は精神の障害に戻る
●メール相談 ●電話相談 ● 郵便相談 ● 面接相談
|