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1.部位別後遺障害等級
  せき柱及びその他の対幹骨
  上肢及び手指の障害
  下肢及び足指の障害
  眼(眼球及びまぶた)の障害
  耳(内耳及び耳介)の障害
  口の障害
  神経系統の機能又は精神の障害
  頭部、顔面部、頚部の障害
  胸腹部臓器の障害


2.部位別傷害
  頚椎、腰椎、脊柱
  上肢の骨折等
  下肢の骨折等
 4 耳の障害(聴覚障害)
  眼の障害(視力障害)

3.後遺障害等級表
  後遺障害等級表

4.関節可動域測定
  関節の運動と機能障害
  関節の機能障害の具体的評価方法
  関節可動域の測定要領
  関節可動域表示並びに測定法の原則
  各関節の具体例

5.障害年金
  障害年金の概要
  眼の障害
  聴覚、鼻腔機能、平衡機能の障害
  肢体の障害
  そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
  精神の障害
  呼吸器疾患の障害
  循環器疾患の障害
  腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
 10血液・造血器、その他の障害

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高次脳機能障害・脊髄損傷
部位別後遺障害等級
交通事故による通勤災害
交通事故の過失割合

メール相談  個別面接相談会開催  交通事故解決の基礎知識。1000円。 小冊子の申込者については、損害賠償額の算定を無料で実施します。 

 

1- 神経系統の機能又は精神の障害

脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの

脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないものは、第5級の1の2とします。

@ 軽度の対麻痺が認められるもの

A 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの

神経系統の機能又は精神の障害
(1)障害等級
  神経系統の機能又は精神の障害の障害については、障害等級表上、神経系統の機能又は精神の障害及び局部の神経系統の障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


神経系統又は
精神の障害

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第1級の3

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

第2級の2の2

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

第3級の3

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第5級の1の2

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第7級の3

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

第9級の7の2

局部の神経系統の障害

局部にがん固な神経症状を残すもの

第12級の12

局部に神経症状を残すもの

第14級の9



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松井宝史行政書士事務所

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