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●カウザルギー
カウザルギーについては、疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間及び日内変動並びに、疼痛の原因となる他覚的所見などにより、疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して次のように認定を行います。
@ 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるものは、第7級の3とします。
A 通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、第9級の7の2とします。
B 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるものは第12級の13とします。
●神経系統の機能又は精神の障害
(1)障害等級
神経系統の機能又は精神の障害の障害については、障害等級表上、神経系統の機能又は精神の障害及び局部の神経系統の障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
神経系統又は
精神の障害 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第1級の3 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
第2級の2の2 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
第3級の3 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第5級の1の2 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第7級の3 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
第9級の7の2 |
局部の神経系統の障害 |
局部にがん固な神経症状を残すもの |
第12級の12 |
局部に神経症状を残すもの |
第14級の9 |
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