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●神経系統の機能又は精神の障害
(1)障害等級
神経系統の機能又は精神の障害の障害については、障害等級表上、神経系統の機能又は精神の障害及び局部の神経系統の障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
神経系統又は
精神の障害 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第1級の3 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
第2級の2の2 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
第3級の3 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第5級の1の2 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第7級の3 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
第9級の7の2 |
局部の神経系統の障害 |
局部にがん固な神経症状を残すもの |
第12級の12 |
局部に神経症状を残すもの |
第14級の9 |
●脳の器質性障害
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの
高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの
●脳の損傷による身体性機能障害
四肢麻痺、片麻痺、単麻痺
高度の麻痺
中等度の麻痺
軽度の麻痺
身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時他人の介護を要するもの
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため、労務に服することができないもの
身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないもの
通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの
●非器質性精神障害
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため就労可能な職種が相当程度に制限されるもの
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの
●脊髄損傷
脊髄損傷の認定基準
馬尾神経
脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
脊髄損傷のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時他人の介護を要するもの
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの
脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの
脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの
通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの
●その他
外傷性てんかん
頭痛
失調、めまい及び平衡機能障害
疼痛等感覚障害
カウザルギー
反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)
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