|
●露出面以外の醜状障害
露出面以外の醜状障害については、次により準用等級を定めます。
@ 上腕又は大腿にあっては、ほとんどその全域、胸部又は腹にあっては、それぞれ各部の2分の1程度、背部及び臀部にあっては、その全面積の4分の1程度をこえるものは、単なる醜状として第14級とします。
A 両上腕のほとんど全域、両大腿のほとんど全域、胸部又は腹にあっては、各々その全域、背部及び臀部にあってはその全面積の2分の1程度をこえるものは、著しい醜状として第12級とします。
●頭部、顔面部、頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害
(1)障害等級
頭部、顔面部並びに頸部(外貌)及び上肢並びに下肢の露出面の醜状については、障害等級表上、それぞれ次のとおり等級が定められています。
外貌 |
女性 |
女性の外貌に著しい醜状を残すもの |
第7級の12 |
女性の外貌に醜状を残すもの |
第12級の14 |
男性 |
男性の外貌に著しい醜状を残すもの |
第12級の13 |
男性の外貌に醜状を残すもの |
第14級の10 |
上肢・下肢の
露出面 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
第14級の3 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
第14級の4 |
顔面部、頚部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害に戻る
●メール相談 ●電話相談 ● 郵便相談 ● 面接相談
|