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1.部位別後遺障害等級
  せき柱及びその他の対幹骨
  上肢及び手指の障害
  下肢及び足指の障害
  眼(眼球及びまぶた)の障害
  耳(内耳及び耳介)の障害
  口の障害
  神経系統の機能又は精神の障害
  頭部、顔面部、頚部の障害
  胸腹部臓器の障害


2.部位別傷害
  頚椎、腰椎、脊柱
  上肢の骨折等
  下肢の骨折等
 4 耳の障害(聴覚障害)
  眼の障害(視力障害)

3.後遺障害等級表
  後遺障害等級表

4.関節可動域測定
  関節の運動と機能障害
  関節の機能障害の具体的評価方法
  関節可動域の測定要領
  関節可動域表示並びに測定法の原則
  各関節の具体例

5.障害年金
  障害年金の概要
  眼の障害
  聴覚、鼻腔機能、平衡機能の障害
  肢体の障害
  そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
  精神の障害
  呼吸器疾患の障害
  循環器疾患の障害
  腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
 10血液・造血器、その他の障害

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部位別後遺障害等級
交通事故による通勤災害
交通事故の過失割合

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1- 頭部、顔面部、頚部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害

露出面以外の醜状障害

露出面以外の醜状障害については、次により準用等級を定めます。

@ 上腕又は大腿にあっては、ほとんどその全域、胸部又は腹にあっては、それぞれ各部の2分の1程度、背部及び臀部にあっては、その全面積の4分の1程度をこえるものは、単なる醜状として第14級とします。

A 両上腕のほとんど全域、両大腿のほとんど全域、胸部又は腹にあっては、各々その全域、背部及び臀部にあってはその全面積の2分の1程度をこえるものは、著しい醜状として第12級とします。

頭部、顔面部、頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害
(1)障害等級
  頭部、顔面部並びに頸部(外貌)及び上肢並びに下肢の露出面の醜状については、障害等級表上、それぞれ次のとおり等級が定められています。


外貌

女性

女性の外貌に著しい醜状を残すもの

第7級の12

女性の外貌に醜状を残すもの

第12級の14

男性

男性の外貌に著しい醜状を残すもの

第12級の13

男性の外貌に醜状を残すもの

第14級の10

上肢・下肢の
露出面

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

第14級の3

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

第14級の4


顔面部、頚部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害に戻る

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