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●眼瞼、耳介及び鼻の欠損障害
眼瞼、耳介及び鼻の欠損障害については、これらの欠損障害について定められる等級と外貌の醜状に係る等級のうち、いずれか上位の等級により認定します。
なお、耳介及び鼻の欠損障害に係る醜状の取扱いは次によります。
@ 耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合は、著しい醜状と視、その一部を欠損した場合は、単なる醜状とします。
A 鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合は、著しい醜状と視、その一部又は鼻翼を欠損した場合は、単なる醜状とします。
●頭部、顔面部、頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害
(1)障害等級
頭部、顔面部並びに頸部(外貌)及び上肢並びに下肢の露出面の醜状については、障害等級表上、それぞれ次のとおり等級が定められています。
外貌 |
女性 |
女性の外貌に著しい醜状を残すもの |
第7級の12 |
女性の外貌に醜状を残すもの |
第12級の14 |
男性 |
男性の外貌に著しい醜状を残すもの |
第12級の13 |
男性の外貌に醜状を残すもの |
第14級の10 |
上肢・下肢の
露出面 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
第14級の3 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
第14級の4 |
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